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土地境界確定測量 |
当事務所では、土地・不動産を売る場合などに、境界を確定するための調査・測量を09年度より行います。
境界確定の調査・測量は土地家屋調査士だけでなく行政書士も行うことが出来ます。是非ご利用下さい。
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会社設立@大阪
会社設立@大阪(携帯)
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大阪市西淀川区“佃(つくだ)”にある“つくだ法務事務所”は、風俗営業許可を専門業務としており、大阪、兵庫、京都など関西地区で数多くの風俗営業許可の申請に携わってきました。
キャバクラ、ホストクラブ、ディスコ、クラブ、ラウンジ、パチンコ店、マージャン店、など風俗営業を始めようとお考えの方は「風俗営業許可の専門家」つくだ法務事務所をお訪ね下さい。
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風俗営業許可を取得する際には次の要件を満たしている必要があります。
まずは開業予定地が、下記の「場所的要件」をクリアできるか調査してください。
■都市計画法上の用途地域(商業地域、近隣商業地域など)を確認する。
営業制限地域では、許可を取得できません。
■保護対象施設(病院・学校・幼稚園・保育園・児童福祉施設等の都道府県条例
で定められている施設)から一定の距離(100m or 50m)があるかを確認する。
■開業候補地(店舗)所有者が「使用承諾書」に署名・捺印してくれるかを必ず初
めにご確認下さい。
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料金は下の表を基準としますが、店舗の規模などにより加算される場合があります。また飲食店営業許可など各種許認可、会社設立手続きもご依頼いただけます。お見積もりは無料ですので、まずはお電話下さい。
■風俗営業許可手続 |
料 金 |
1号営業 キャバレー等 |
300,000円~ |
2号営業 料理店、クラブ等 |
200,000円~ |
3号営業 ディスコ、ダンス飲食店 |
200,000円~ |
4号営業 ダンスホール等 |
300,000円~ |
5号営業 低照度飲食店 |
200,000円~ |
6号営業 区画席飲食店 |
200,000円~ |
7号営業 マージャン店 |
150,000円~ |
7号営業 マージャン以外の遊技場
(パチンコ店除く) |
200,000円~ |
8号営業 ゲームセンター等 |
250,000円~ |
※飲食店の営業には、別途 飲食店営業許可 (31,500円)が必要です。 |
※会社設立 45,500円 ※風俗営業許可と合せてお申込みの場合 |
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行政書士つくだ法務事務所
代表 横山光応(ヨコヤマ ミツオ)
大阪府行政書士会 会員番号5480号
大阪市西淀川区佃1丁目16−7
TEL : 06-4256-6639 FAX : 06-6473-0558
E-Mail : info@yokoyama-houmu.com |
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